障害児の親亡き後のための家族信託、商事信託、特定贈与信託について

今回は、障害のある我が子の将来のことを考えて、お金を我が子に遺す方法である信託について調べたことを綴らせていただきます。

信託とは?

「信託」とは、お金を「信じて託す」ことです。

みどり
万が一、親が死亡してしまって、障害のある子どもに親の財産が相続された場合、子どもがそのお金を一気に使いすぎてしまったり、悪い人に使い込まれてしまってお金が無くなってしまうと、子どもの将来の生活が心配です。例えば、「施設の利用料や食費や医療費などのために、毎月5万円を障害のある子どもの口座に振り込んでね」と受託者に信託しておけば、障害のある子どもの銀行口座に定期的にお金を振り込んでもらえるので、将来のためのお金が守られて安心ですよね。

「委託者」と「受託者」と「受益者」

「信託」でお金を託す人を「委託者」、お金を託される人を「受託者」、利益を受ける人を「受益者」と言います。

例えば、「将来、認知症になった時に自分が利用する介護施設の費用について、娘に財産を管理してもらって、自分の預貯金がから使ってほしい」場合に、娘に自分の財産を「信託」します。この場合は、財産を託す親は「委託者」であり、娘は「受託者」になります。そして、この場合は父親が利益を受けるので父親は「委託者」であると共に「受益者」になります。

民事信託(家族信託)と商事信託

信託には、「民事信託」と「商事信託」があります。

民事信託(家族信託)

民事信託は、誰でも受託者となることが出来ます。この民事信託のうち、家族が受託者となるものは「家族信託と言います。

家族信託は長期間にわたって続く契約になるので、トラブルを防ぐためにも専門家への相談が不可欠です。一般社団法人家族信託普及協会のホームページで家族信託に詳しい弁護士、司法書士、行政書士を検索することが出来ます。

みどり
障害のある子どもの兄弟などに受託者となってもらって財産を信託し、受益者である障害のある子どものためにその財産を使用してもらう信託契約を結ぶ場合に、障害のある子どものお世話をしてくれる兄弟が信託報酬を受け取れる内容の契約にしておくことも出来ます。
みどり
遺言書は自分の死亡時の財産についてしか法的な効力を持ちません。しかし、信託では財産を相続した人の後の二次相続、三次相続と、先々まで財産の相続先を決めておくことが出来ます。そのため、財産を信託により相続した障害のある子どもが亡くなった後に、残った財産をお世話になった親族に相続したい、お世話になった施設や障害者団体に寄付したいなど、親が予め財産の承継先を指定しておくことが出来ます。
みどり
家族信託は節税対策になるわけではなく、贈与税相続税等がかかることがあります。ちなみに相続税には障害者控除もあるようです。詳しいことは税理士等にご相談ください。

商事信託

一方、商事信託は、信託業法上の免許を持つ信託銀行や信託会社が受託者になります。信託銀行の大手にはみずほ信託銀行三井住友信託銀行三菱UFJ信託銀行があります。信託についてのご相談はお近くの店舗にてご相談ください。

「信託」は成年後見より柔軟性がある

以前の記事で「成年後見制度」について調べたことを綴らせていただきました。成年後見制度は、次のようなデメリットがあります。

成年後見制度のデメリット

  • 後見人や後見監督人への報酬の費用がかかる
  • 財産の管理処分に手間と時間がかかる
    例えば、父親の不動産を売却して介護施設の費用を工面したい時、その売却の理由を家庭裁判所に認めてもらう必要があり、手続きに手間と時間がかかります。
  • 家族などのために財産を使えない
    成年後見制度は本人の財産を守るための制度なので、本人以外の家族のために財産を使うことは出来ません。本人の預金から孫の誕生日プレゼントを買ったり、家族旅行の費用を本人の預金から出したりも出来なくなります。
しかし信託なら、本人が予め目的を定めてけば、それに従って本人の財産を受託者が管理、処分、資産継承をすることが出来ます。

特定贈与信託とは

特定障害者に税の優遇がある商事信託の制度

特定贈与信託とは、

特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定に資する目的で、親族や篤志家など個人の方々が信託した財産を信託銀行が運用・管理して、特定障害者の生活費や医療費に充てる資金を定期的にお支払いする制度です
特定贈与信託を利用すると、特定障害者が取得する信託受益権の価額のうち6,000万円までの金額(特別障害者以外の特定障害者の場合、3,000万円までの金額)に相当する部分については、贈与税が非課税となります。

三菱UFJ信託銀行のホームページから一部引用させていただきました。

特定贈与信託はみずほ信託銀行三井住友信託銀行でも取り扱いがあるようです。各信託銀行のWebサイトをご確認ください。

みどり
特定贈与信託は障害の程度によって贈与税が非課税になるので、節税効果もあって有難い制度ですね。なお、贈与税は年間110万円までは非課税です。110万円以上贈与する場合には、110万円を超える分が課税対象になります。贈与税については、国税庁のWebサイトにてご確認ください。

管理手数料がかかるので、それがネック

信託銀行の特定贈与信託を利用する場合には、信託銀行に管理手数料(信託報酬)を支払わなければなりません。

みずほ信託銀行三井住友信託銀行三菱UFJ信託銀行の3つの大手信託銀行のホームページを確認してみたところ、それぞれ信託報酬についての記載がありました。

みどり
管理手数料(信託報酬)を毎年支払うことになってしまうのは大変ね。

元本割れのリスクもあるかも

大手の各信託銀行のWebサイトには、元本割れのリスクについての記載もあります。

みどり
私が問い合わせしてみた信託銀行の店舗の担当者の方は「手堅く運用しているからほとんど元本を割ることはない」とは言っていました。しかし、各社のWebサイトには元本割れについてのリスクの記載があります。

解約が出来ないから、よーく考える必要がある

大手の各信託銀行のWebサイトに信託期間中の解約、取り消しは出来ないと記載があります。契約する際にはそのことを念頭に置いて契約をしなければなりません。

成年後見人を付ける必要があるかもしれない

大手の信託銀行の各社のWebサイトには、親権者や代理人を選任が必要との記載があります。成年後見人を立てると、法定後見人への報酬費用や任意後見人を監督する成年後見監督人への報酬費用が毎月発生します。(よろしければ成年後見制度についての記事もご覧ください。)

みどり
私は、自分のメインバンクのグループの信託銀行の最寄りの店舗の特定贈与信託の担当者の方に電話で問い合わせしてみました。その方によると、障害の程度にもよりますが、親が法定代理人になることで未成年の障害児を受益者にして契約することができると回答してくださいました。ただし、委託者(親)に万が一のことがあった時(死亡)、受益者が委託者の死亡診断書などを添えて信託銀行に申告しなければ指定の口座へ振り込まれないため、受益者が障害によって委託者の死亡を申告出来ない場合には成年後見人を立てておかなければならないので、やはり成人以降は成年後見人をいずれは立てることが前提にあると言われました。いずれは成年後見が必要ですね。

まとめ

前々から子どもの将来のお金のことは気になっていました。しかし今回、信託のことを調べたり問い合わせたことによって、親亡き後の我が子のためにやっておきたいと思っていることが明確になり、気持ちがすっきりしました。

特定贈与信託を親が生きている間に契約出来れば、障害のある子どもに親亡き後に定期的にお金を渡す仕組みを作っておけるので、安心だと思いました。ただ、特定贈与信託を契約すると、契約時や毎年の管理手数料(信託報酬)を信託銀行に支払う必要があるので、その金額の負担が大きくなってしまうことも分かりました。我が家の場合は私も夫も健康なので、信託報酬のことを考えると、もう少し自分が年老いてから特定贈与信託の契約を検討したいと思います。また、その頃には成年後見制度も検討していかなければいけないと思いました。

私が問い合わせをしてみた信託銀行の行員の方はとても親切な方でした。電話口でしたがとても詳しく教えてくださって、資料も送ってくださいました。

家族信託も絶対に専門家に相談が必要です。我が子のことを誰か親族にお願いするとしても、結局我が子より若い世代の人に頼まないといけないかもしれないので、そんな先のことまですぐに決められる人はいないのではないかなと思います。

今回の記事は次にご紹介する本を参考にさせていただきました。信託については他にも沢山知っておきたい情報があるので、ぜひ読んでみてください。また、詳しいことは専門家や信託銀行に直接お問い合わせください。

読んでくださり有難うございました。

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