2022年から10月からパートの社会保険適用が拡大する!

私は現在、週に31時間のパートタイム勤務をしています。

現在(2021年)、私の職場では週の労働時間が30時間を超えると社会保険に加入できることになっているので、社会保険に加入させていただいています。

2020年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立しました。それにより、2022年10月以降、社会保険の加入適用の義務が拡大され、アルバイトやパートタイム労働者の社会保険加入が拡大します。

今回はそれについて記事にさせていただきます。

社会保険って何?

社会保険とは国民の病気やケガ、加齢、介護、失業などの様々なリスクから国民を守るために国が運営している保険制度で、「医療保険」、「年金保険」、「介護保険」、「雇用保険」、「労災保険」の5つの社会保険があります。「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という相互扶助の理念のもとで成り立っています。

社会保険料はいくらなのか?

毎月の給料明細を見てみると、「控除」の欄で「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の3つの社会保険料が記載されていて、その分の社会保険料が給料の総支給額から差し引かれて銀行の口座に振り込まれています。

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その他、所得税や住民税(非課税の場合もある)も控除されています。

社会保険料は、毎月支払われる報酬から「標準報酬月額」を算出して、保険料率をかけて計算します。社会保険料を算出する時に使われる「報酬」には、基本給の他に通勤手当や家族手当、役職手当などの各種手当、また現金以外に現物で支給される食事や住宅などについても含まれます。通勤手当は所得税の計算には含まれませんが、社会保険料の計算には含まれます。

国や地方公共団体、そして全ての法人事業所は健康保険(介護保険)と厚生年金に強制的に加入する義務があります。そして、毎月の健康保険料と厚生年金保険料は労使で50%ずつ折半して負担しています。

健康保険料と厚生年金保険料は協会けんぽのWebサイトで調べることが出来ます。雇用保険料については、厚生労働省のWebサイトに雇用保険料率が記載されており、雇用保険料は毎月の給与総額×雇用保険料率で計算されます。

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介護保険料は健康保険料と一緒にお給料から天引きされています。介護保険制度についての記事も宜しければご覧ください。

被扶養者は家族の保険に加入

健康保険

学生や多くの専業主ふはなど、年収が130万円未満である人は「被扶養者」という立場になります。学生であっても、年収が130万円を超えると、扶養から外れて自ら国民健康保険に加入しなければなりません。

国民年金保険と厚生年金保険

国民年金保険

国民年金保険は日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入しなければなりません。(日本に住む外国人も含みます。)国民年金の被保険者には第1号〜3号の3つの種類があります。国民年金保険料は日本年金機構のWebサイトに掲載されています。(2022年度の被保険者の1カ月当たりの国民年金保険料は16,590円です)

対象保険料の徴収方法
第1号被保険者20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、無職の人、学生など自分で納付する
第2号被保険者会社員や公務員などで厚生年金保険に加入している人厚生年金保険料として給料から天引きされる。国民年金へは、厚生年金保険から拠出金がまとめて支払われる
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)自分で納付する必要はなく、配偶者が加入している厚生年金保険が負担する
厚生年金保険

厚生年金保険は株式会社や有限会社などの法人のほか、従業員が常時5人以上いる個人事業所などの事業所単位で加入が義務づけられています。こうした事業所に勤務する人は必ず厚生年金保険に加入しなければなりません

高齢になったらいくらもらえるのか?
老齢基礎年金(国民年金)老齢厚生年金
いくらもらえるのか?年間795,000(2023年度)
※40年間保険料を払うと満額受給できます。年数が少ない場合には受給額が減ります。
 人によってまちまち
※老齢厚生年金は「報酬比例年金」と呼ばれており、在職中の給与が多い、あるいは加入期間が長いほど年金額は多くなります。
いつからもらえるのか?原則は65歳から受給開始
※希望すれば、受給開始を早めて60歳まで繰り上げることが出来ます。逆に遅らせて70歳まで繰り下げることも可能。受給額は繰り上げれば減り、繰り下げれば増えます。2022年度からは75歳まで繰り下げ可能。
原則は65歳から受給開始
※希望すれば老齢基礎年金と同様には早めたり遅らせたりできます。
受給資格期間は?10年間(10年間加入して保険料を納めていれば受給資格がある) 1カ月以上(被保険者期間が1カ月以上あれば受給できる)
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第3号被保険者が将来(65歳以降)受給できる年金は国民年金のみとなり、満額(40年間保険料を支払った場合)で年間795,000円(2023年度)となります。保険料を支払った年数が少ないと、その分受給額が減ります。

2022年10月以降、社会保険の加入適用義務が広がる!

社会保険には、正規従業員やフルタイム従業員だけではなく、アルバイトやパートタイム労働者も次の社会保険加入要件に該当した場合には加入しなければなりません。

アルバイト・パートの社会保険加入要件
①週の措定労働時間及び労働日数が、正規従業員の所定労働時間及び所定労働日数の3/4以上の人
②①の要件を満たしていないが次の5つの要件を全て満たす人
・週所定労働時間が20時間以上である(20時間を超えれば3/4未満でも適用)
・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上であること)
・勤務期間が1年以上である、または見込みがあること
・学生でないこと
従業員501人以上規模(※2020年5月に成立した年金制度の改正法により、2022年10月より従業員101人以上、2024年10月より従業員51人以上に変更されます。詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。)
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私は昨年度(2020年度)、会計年度任用職員(公務員)として勤務していました。その頃は週に27.25時間勤務していて正規公務員の労働時間の3/4未満でしたが、公務員は従業員数が多いので週に20時間以上の労働時間で社会保険に加入していました。現在(2021年12月現在)、私は民間の社会福祉法人で働いています。その社会福祉法人は社会保険の加入義務に適用される従業員数が501人未満なので、私は「週に30時間以上働かないと社会保険に加入出来ない」と言われています。現在私は週に31時間勤務しているので、ギリギリ社会保険に加入出来ています。2022年10月からは、社会保険加入要件の従業員数が101人以上になるので、私が働いている社会福祉法人でも週に20時間以上の勤務でも社会保険に加入が義務付けられるようになると思います。私は将来の年金が増えるように社会保険に加入したいと思っているので、パート労働者の社会保険加入適用が拡大されるのを嬉しく思っています。

まとめ

2022年10月からアルバイトやパート労働者の社会保険の適用義務が拡大します。

私は毎月のお給料から健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料を支払っています。少ないパート勤務のお給料から控除されている社会保険料は短期的に考えると少し残念に思いますが、人生100年時代と言われているので、働ける間に働いて将来の年金を少しでも増やせるようにと、ポジティブに考えて社会保険料を納めたいと思っています。(私の祖母は98歳まで生きました。)

とはいえ、第3号被保険者から外れて厚生年金保険に加入した場合にどれくらい将来の年金受給額が増えるのかは、まだ調べられていません。これを機に、将来受け取る年金の見込み額を調べることが出来る「ねんきんネット」に登録してみようと思っています。

現在の日本の社会保険制度は様々な問題点や矛盾があると思います。しかし、2022年10月から社会保険の適用が拡大していくように、社会保険制度がより安定したものとなっていくように、今後改革が進んでいくのでしょうね。

なお、今回の記事は次の本を参考にしました。社会保険についてとても分かりやすく説明されています。

読んでくださり有難うございました。

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