前回は家族信託や特定贈与信託について調べてみました。今回は障害者扶養共済制度と生命保険信託について調べたことを綴らせていただきます。
障害者扶養共済制度とは?
「障害者扶養共済制度」は 心身障がい児(者)の保護者が毎月一定の掛金を納めることで、保護者が亡くなったり高度障害の状態になった後に、心身障がい児(者)に対し、終身一定額の年金(加入1口あたり月額2万円、2口で月額4万円)が支給される任意加入の制度です。実施主体は地方公共団体で、公的な制度です。
詳細は厚生労働省または各自治体のWebサイトをご確認ください。
障害者扶養共済制度についての私の感想
障害者扶養共済制度は保護者の加入した時の年齢によって支払う掛金の総額が変わります。若いうちに入ると65歳までの支払い期間が長くなって支払う掛金の総額が高くなるし、加入年齢が上がると掛金月額が高くなって支払う掛金の総額が高くなります。
障害者扶養共済制度のメリットとしては、万が一親が亡くなった時に、子どもに一括でお金が振り込まれず、終身定額でお金が振り込まれるということですね。金額については、親も子も何歳まで生きるのかが読めないので、支払った金額と受け取る金額を想像して比較するのはあまり意味がない気がします。
障害者扶養共済制度は、私が計算したところでは加入時の年度の4月1日時点の保護者の年齢が44歳で加入するのが一番、支払う掛金月額の総額が安いです。その頃、我が家は現在掛けている保険を見直しても良い時期かもしれないので、その時は障害者扶養共済制度も検討してみようかなと思います。
生命保険信託について
「生命保険信託」は死亡保険金を信託財産として設定し、万が一の時には信託銀行等が死亡保険金を受け取り、保険契約者が申込時に定めた方法で信託銀行から受益者に保険金が支払われる商品です。
詳しくは一般社団法人信託協会のホームページをご覧ください。
「知的障がい」や「自閉症」があるお子さまの”親なきあと”の財産管理をサポートするためのプランです。
“親あるあいだ”に”親なきあと”を・・・
親御さま自身に、ご準備いただくご提案です。※FWD富士生命の生命保険信託の商品「未来安心サポート」を取扱っている(株)ジェイアイーのホームページより引用しました。
まとめ
障害のある子どもにお金を遺す方法を調べて、家族信託や特定贈与信託以外にも障害者扶養共済制度と生命保険信託があることを知ることが出来ました。
障害者扶養共済制度と生命保険信託は、まとまったお金が無くても毎月コツコツと掛金を支払っていくことによって万が一の時のためのお金が備えられて、さらに万が一の時には障害のある子どもに一括ではなく定期的にお金が支払ってもらえるので、障害のある子どもの親にとってとても良い制度だと思います。
保護者に万が一のことが早くに起こってしまったら、貯金より保険の方がお得だったとうことになります。しかし保護者が元気で長生き出来たとしたら、保険を掛けるより貯金をする方が手元に多くお金が残せることになります。
①障害者が成人後にどれくらいのお金が必要になるのか、②自分がどれくらい貯金出来るのか、③障害者扶養共済制度や生命保険信託などの保険の検討、④親亡き後、障害のある子どもに定期的にお金を渡す仕組み、⑤成年後見制度をどうするか、この5つをしっかり調べて考えてから決めていこうと思います。
上の世代の方からその辺の情報を聞きたいな〜と思いました。親の会では時々セミナーを催してくださっているので、そういう機会があれば、親亡き後のお金の問題について詳しく伺ってみたいと思います。
読んでくださり有難うございました。